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節税効果

全額経費処理が可能!

原則として、リースは法人税法上"全額経費処理"が可能であり合理的な節税効果があります。

経費処理について

毎月のリース料は全額経費と認められるので、課税対象になりません。リースでは、減価償却計算などの煩雑な事務手続きもなく、経費処理が簡単です。 また、リース期間を実際の使用年数に一致させることにより、完全な経費の均等化が可能なので、収益とのバランスを保つことができます。

〜リース経費の均一化の一例〜
  購入の場合(減価償却費) リース(リース料)
1年目 36.9万円 30.0万円
2年目 23.3万円 30.0万円
3年目
売却損

14.7万円
15.1万円

30.0万円
90.0万円 90.0万円

購入価格100万円 /3年後売却価格10万円/法定償却年数5年(償却率 0.369/年) の場合

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