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全額経費処理が可能!
原則として、リースは法人税法上"全額経費処理"が可能であり合理的な節税効果があります。
経費処理について
毎月のリース料は全額経費と認められるので、課税対象になりません。リースでは、減価償却計算などの煩雑な事務手続きもなく、経費処理が簡単です。
また、リース期間を実際の使用年数に一致させることにより、完全な経費の均等化が可能なので、収益とのバランスを保つことができます。
〜リース経費の均一化の一例〜
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購入の場合(減価償却費) |
リース(リース料) |
| 1年目 |
36.9万円 |
30.0万円 |
| 2年目 |
23.3万円 |
30.0万円 |
3年目
売却損 |
14.7万円
15.1万円
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30.0万円 |
| 計 |
90.0万円 |
90.0万円 |
購入価格100万円 /3年後売却価格10万円/法定償却年数5年(償却率
0.369/年) の場合

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